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平成30年7月西日本豪雨災害における被災住宅の応急修理について(岡山市)

2018/07/26

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被災住宅の応急修理について(岡山市HPより引用)

 

制度を利用できる方

  • 平成30年7月5日現在で岡山市に居住する方
  • り災証明により住宅が半壊または大規模半壊の判定がなされていること
  • 民間賃貸住宅借り上げ(みなし仮設住宅)制度を利用しないこと
  • 自ら修理する資力がないこと

   ※既に修理が完了し、支払を終えている場合は対象外です
   ※修理前・修理中・修理後の写真が必要となります
   ※既に修理を始められている方は、ご相談ください

 

応急修理の範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など

 

費用の限度額

  • 1世帯あたり584.000円

※同じ住宅に2世帯以上同居している場合、1世帯のみが対象

 

申請の様式など詳しくは岡山市HPをご覧ください。

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117222.htm#itemid117222

 

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